【商業】社員総会議事録・理事会議事録に必要な押印

社員総会議事録と理事会議事録には、通常1番最後のページに記名し、その横に出席者の印鑑をついてもらうと思います。社員総会議事録の場合、そもそも法律上押印義務はないので押印しなくてもいいのですが、実際は議長と出席役員に押印してもらうようです(他の事務所ではどうか知りませんが)。また理事会議事録には出席した理事及び監事の押印が義務付けられています[一般法人法95条3項]。法律で義務付けられている場合はやる事が分かりやすくていいですよね。しかし法律で義務付けられているということはイコール他の法律家全員がやるということ(それができなければ法律家ではない)。だからこそ、それ以外の部分で周りと差をつけないと、差別化が図れないのでしょうね。社員総会議事録の場合、押印義務がない以上何もしなくても法律違反ではないのでしょうが、議事録の成立の真正を担保する意味で議長と出席役員に押印してもらっています。これも一種の差別化となっているのでしょうか。それとも業界では当たり前のことすぎて、差別化にはなってないんですかね。