【不動産登記】登記簿と評価証明書で敷地権の割合がちがう場合の登録免許税は?

先日、相続登記の申請書を作っていた際、「登記簿上の敷地権の割合」と「評価証明書上の敷地権の割合」が異なる区分建物がありました。登記簿と評価証明書で敷地権の割合が異なる場合があることを知らなかった私は、評価証明書のみを見て登録免許税を計算しました。すると、補助者さんの計算した額より100円高くなってしまいました。あれ、おかしいな?と思いよく見てみると、敷地権の割合の分子が違っていたのです。100円だけだし、高い方で申請すれば良いのでは?とも思いました。しかし、100円とはいえ、お金を出すのは依頼者の方ですし、次同じことがあった時のためにも法務局に電話で聞いてみました。結論としては評価証明書の敷地権の割合で計算するのが正解とのことでした。

ほんと実務は難しいですね。