【商業】代表理事の住所変更 重任登記の場合は不要?

代表理事が住所変更をしたが、変更登記をしない間に任期満了により重任登記をする場合、住所変更の申請はしなくてよいのでしょうか?

できるみたいですね、商業登記ハンドブック第三版の422ページに書いてました。受験生時代の知識がすっかり抜けてました。(というか受験生時代はこんなこと気にもしなかったかもしれません。)

不動産登記だと、間違いなく住所変更→重任となるはずですが、商業登記だと中間省略的に前提登記を飛ばせるんですね…

これ住所変更をしないとしたら、しれっと「年月日重任 新住所 代表理事」と入るってことですよね。どこにも住所変更の記録がされてないのにいきなり新住所で登記されると。なんか変な感じですね。

試験勉強では全く考えなかったようなことが、実務をしだすと山ほど出てくるなと思う今日この頃。